5.清掃活動から活動報告まで
6.清掃活動 | 清掃の対象となるゴミは、原則として ・紙くず類 ・空き缶類 ・びん類 ・その他(家庭ゴミとして回収可能なもの)とします。 大型のゴミや重量物は、当プログラムにおける回収の対象とはしません。大型のゴミを発見した場合は、活動報告書において、事務局まで報告して下さい。(個別対応で回収することとします。) また、危険物等を発見した場合は、無理のない範囲で最小限の対応(近づかないようにロープを張るなど)を行い、河川管理者(事務局)までご連絡下さい。 ◇清掃活動を行う際は、くれぐれも参加者の安全にご留意下さい。当日の天候、気象、川の状況などに注意し、少しでも疑問のある場合は活動を中止または延期する勇気を持って下さい。 ◇ゴミは活動する場所に応じた分別方法に従って、収拾して下さい。 手間のかかる作業ですが、資源のリサイクルやゴミを回収する上でたいへん重要ですので、是非ご協力下さい。 |
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▼注意 ・Adopt Programに基づく清掃活動以外の活動をあわせて行うことはできません。(※5) 例えば、清掃活動とあわせて、または活動と前後して商品等の販売を行ったり、清掃活動と関係のない募集活動、講演会、PR活動を行うことはできません。 |
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気をつけて!(安全管理・留意事項について) Adopt Programにおいて最も優先されるべきものは、参加者の安全です。このため、活動に際しては、何よりもまず安全管理に留意してください。
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7.ゴミ処理 | 集めたゴミの回収については定められた方法で分別し、活動場所毎にまとめて下さい。 ※処分にあたっては各市町村から本制度に対する格別の協力をいただいています。 |
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8.活動報告 | 活動終了後、すみやかに活動報告書(様式集P4)を事務局(様式集P2-3)までお送り下さい。 報告書様式は、できるだけ簡単なものとなるようにしております。 みなさま方の活動状況を把握し、まつかわの環境保全施策に役立てるとともにアドプト制度をより良いものとするための参加者の意向を把握したいと考えております。 |
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9.その他 ご注意ください |
「Adoopt Program まつかわ」では、以下の場合養子縁組を解除し、看板から団体・企業名を除く場合があります。 ・趣旨と異なる活動がなされていると認められた場合 ・他の方々の活動に迷惑を及ぼす恐れのある場合 ・年間3回以上の清掃活動が行われない等の場合 |
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変更手続きなど | 参加申し込みの時点から、団体・企業の内容に大きな変更等があった場合(名称の変更、目的の変更、住所の変更、代表者・連絡先の変更などは、お手数ですが「最上川上流・まつかわ連絡調整会議」事務局までご連絡下さい。 |