(事業者等との応接方法) | ||
第7条 担当職員は、事業者等と接するときは、公平かつ適正に行い、一部の事業者等を有利となるよう又は不利となるようにしてはならない。 | ||
2 担当職員は、事業者等との応接に当たっては、国民の疑惑や不信を招かないよう行い、必要最小限の対応にとどめるものとする。 この場合においては、原則として受付カウンター等オープンな場所で複数の職員により対応するものとする。これによることができない場合は事前に所属長(応接しようとする者が所属長であるときは、その上司)の承諾を得るものとする。 |
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(執務環境の整備等) | ||
第15条 責任者は、公共工事等における仕様書及び設計書の作成を担当する課又は室の執務室(以下「執務室」という。)について、次に掲げる事項の実施その他の秘密の漏洩の防止を図るために必要な措置を講じるものとする。 | ||
一 掲示等により執務室への自由な出入りが制限されている旨を周知すること。 | ||
二 担当職員が事業者等と応接するための受付カウンター等応接をするためのオープンな場所の確保に努めること。 | ||