(不当な働きかけに対する対応) | ||
第14条 職員は、事業者等又は東北地方整備局以外の国土交通省の職員、他府省の職員若しくは地方公共団体の職員等から不当な働きかけに該当すると思料する行為を受けたときは、その者に対して、応じられない旨及び当該不当な働きかけが記録、公表されるものとなる旨を伝えるよう努めるものとする。 | ||
2 職員は、事業者等又は東北地方整備局以外の国土交通省の職員、他府省の職員若しくは地方公共団体の職員等から不当な働きかけに該当すると思料する行為を受けたときは、速やかに、所属長等(本局にあっては課長又は室長を、事務所にあっては課長又は出張所長をいう。以下同じ。)又は所属部長等(本局にあっては部長、事務所にあっては事務所長、管理所にあっては管理所長をいう。以下同じ。)又は所属の担当者に報告しなければならない。 また、報告を受けた所属長等又は所属部長等又は担当者は、別記様式2による記録簿を作成し、相互に報告内容を共有しなければならない。 |
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3 前項の報告を受けた事務所の担当者は、速やかに、その旨を本局の担当者に報告しなければならない。 また、本局の担当者は、速やかに本局の責任者に報告し、本局の責任者は、速やかにその旨を局長に報告しなければならない。 |
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4 第2項の報告を受けた所属部長等及び前項の報告を受けた本局の責任者は、当該職員その他の関係者から事情を聴取して、不当な働きかけに該当するかどうかの判断及びとるべき必要な措置に関し、局長に意見を述べるものとする。 | ||
5 局長は、職員が不当な働きかけを受けたと認めるときは、発注事務の適正な執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 | ||
6 局長は、第3項の規定による報告について、推進本部及び委員会(以下「推進本部等」という。)に報告するとともに、報告された事項のうち、不当な働きかけを受けたと認められるものについて、その件名、内容及び対応状況を随時又は定期的に公表するものとする。 | ||
7 前五項の規定は、職員が、他の職員が事業者等又は東北地方整備局以外の国土交通省の職員、他府省の職員若しくは地方公共団体の職員等から不当な働きかけと思料される行為を受けたことを知ったときに準用する。 | ||
8 局長は、第3項に規定による報告について、調査の結果の概要及び措置の内容を、本局の責任者に通知するものとする。 | ||
9 本局の責任者は、前項の通知を受けたときは、本局の担当者にその内容を通知するものとする。 | ||
10 本局の担当者は、前項の規定により通知を受けたときは、報告職員が本局職員の場合は報告職員に、報告職員が事務(管理)所の職員の場合は、事務(管理)所の担当者にその内容を通知するものとする。 | ||
11 事務(管理)所の担当者は、前項の規定により通知を受けたときは、報告職員にその内容を通知するものとする。 | ||