高瀬川水系河川懇談会規約 |
第1条(趣 旨) | |
この規約は、「高瀬川水系河川懇談会」(以下「懇談会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。 | |
第2条(目 的) | |
この懇談会は、河川整備に関して地域の特性を十分反映させるため、河川に対し学識経験を有する者等の意見を聴くことを目的とする。 | |
第3条(委員の委嘱等) | |
懇談会の委員は、高瀬川総合開発工事事務所長が委嘱する。 | |
第4条(座 長) | |
1 懇談会に座長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。 | |
2 座長は懇談会の運営と進行を総括する。 | |
第5条(運営等) | |
懇談会は、座長が招集する。 | |
第6条(公 開) | |
懇談会の公開方法については懇談会で定める。 | |
第7条(事務局) | |
懇談会の事務局は、国土交通省東北地方整備局高瀬川総合開発工事事務所に置く。 | |
第8条(雑 則) | |
この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が懇談会に諮って定める。 | |
附 則 (施行期日) |
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この規約は、平成14年 8月26日から施行する。 |