高瀬川水系河川懇談会規約


第1条(趣 旨)
  この規約は、「高瀬川水系河川懇談会」(以下「懇談会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
第2条(目 的)
  この懇談会は、河川整備に関して地域の特性を十分反映させるため、河川に対し学識経験を有する者等の意見を聴くことを目的とする。
第3条(委員の委嘱等)
  懇談会の委員は、高瀬川総合開発工事事務所長が委嘱する。
第4条(座 長)
  1 懇談会に座長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。
  2 座長は懇談会の運営と進行を総括する。
第5条(運営等)
  懇談会は、座長が招集する。
第6条(公 開)
  懇談会の公開方法については懇談会で定める。
第7条(事務局)
  懇談会の事務局は、国土交通省東北地方整備局高瀬川総合開発工事事務所に置く。
第8条(雑 則)
  この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が懇談会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
  この規約は、平成14年 8月26日から施行する。

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