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参考:関連法令

「道路法」平成30年3月11日公布(平成30年法律第6号)改正

(道路の種類)
第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道

(高速自動車国道)
第三条の二 高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。

(道路の区域の決定及び供用の開始等)
第十八条 第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は、路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所(以下「道路管理者の事務所」という。)において一般の縦覧に供しなければならない。道路の区域を変更した場合においても、同様とする。
 道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。

「道路法」平成30年3月11日公布(平成年30年法律第6号)追加

(災害が発生した場合における重要物流道路等の管理の特例)
第四十八条の19 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道で次の各号のいずれかに該当するものの維持(道路の啓開のために行うものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わって自ら行うことが適当であると認められるときは、第13条第1項、第15条、第16条並びに第17条第1項から第3項まで及び第7項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲で、これを行うことができる。
一 重要物流道路
二 重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であって、当該災害により当該重要物流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わって必要となるものとして国土交通大臣が当該道路の道路管理者の同意を得てあらかじめ指定したもの
  国土交通大臣は、前項の規定により指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持を行う場合においては、政令の定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。
  第1項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

  

「大規模災害からの復興に関する法律」平成29年6月2日公布(平成29年法律第45号)改正

(道路法の特例)
第四十六条 国土交通大臣は、道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に代わって自ら当該被災地方公共団体が管理する国道(同法第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)、都道府県道(同条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同条第四号に掲げる市町村道をいう。次項において同じ。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下「特定災害復旧等道路工事」という。)を施行することができる。
一 災害復旧事業
二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業

 

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