電圧種別(でんあつしゅべつ):
電圧の高さごとに、次のように区分されている。
低圧:直流で750V以下、交流で600V以下
高圧:直流で750Vを、交流で600Vを超え、7000V以下
特別高圧:7000Vを超える
電気供給約款(でんききょうきゅうやくかん):
電力会社等が、需要家に電気を供給する供給条件、電気料金、その他必要事項を定めた規定
電気工作物(でんきこうさくぶつ):
電気施設の総称。電気事業法第2条第1項に定める機械的に加工し組み立てて作った物。
電気工事業法(でんきこうじぎょうほう):
一般用電気工作物または自家用電気工作物の設置工事を行うものが、需要家の設置する電機工作物の保安が確保できるように制定された法律。
電気工事士(でんきこうじし):
電気工事を行う際に必要な法律上の資格。
電気工事士法(でんきこうじしほう):
電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定める事によって、電気工事の欠陥による事故、災害の発生の防止に寄与する事を目的とする。
電気主任技術者(でんきしゅにんぎじゅつしゃ):
自家用電気工作物を所有する場合、その安全な運用のために、電気主任技術者を選任し保安業務を行わせなければならない。特に大規模な施設でない限り、電気保安協会等に委託することが出来る。
電気設備技術基準(でんきせつびぎじゅつきじゅん):
電気設備に関する技術基準を定める省令である。電気事業者および自家用電気工作物設置者は電気工作物を常に個の基準に従って維持する。電気工事士はこの基準に適合するように一般電気工作物を施工し、また一般用電気工作物への電気供給業者(電力会社等)は一般用電気工作物が基準通り維持されているか調査しなければならない。