◆道路まではみ出ている樹木伐採のお願い◆ |
民有地から樹木が道路や歩道にはみ出している場合は、歩行者や車両の走行に支障となりますので、樹木の伐採や剪定をお願いします。樹木が道路や歩道にはみ出していると次のような危険があります。 |
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〇 | 歩行者が怪我をするおそれがあります。また、歩道を歩くことができなくて車道を歩くことになり、交通事故発生のおそれがあります。 |
〇 | 走行する車両が枝などに接触し、壊れたり傷ついたりするおそれがあります。 |
〇 | 道路標識が樹木で隠れることにより、運転の妨げになり交通事故発生の原因となることがあります。 |
〇 | 樹木に雪が積もり、その重みで道路に倒れ、走行中の車両と衝突するおそれがあります。 |
道路や歩道に民有地からはみ出した樹木や倒木によって、被害が発生した場合は、樹木の所有者が損害賠償等の責任に問われる場合があります。
伐採や剪定の作業をする際、交通に危険が及ばないように交通を規制したり、斜面からの落石が道路上に転がり落ちたりしないように防護措置が必要な場合がありますので、作業される前には、下記の出張所まで連絡をお願いいたします。 |
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