洪水を防ぐために堤防をつくったり、ダムをつくったり、河川の水の利用を調整したり、あるいは河川敷の利用を秩序立てたり、河川の水質を守ったり、河川の生物や植物を保護したり、といった総合的な河川行政を定めた法律が「河川法」です。
我が国の河川法は、明治29年に洪水被害を軽減させる「治水」を目的に制定され、その後、昭和39年に水を上手に使うための「利水」という目的が加えられました。
さらに近年、良好な河川環境の整備と保全、地域の風土と文化を活かした川づくりが求められ、平成9年に河川法が改正。その目的に「環境」という考え方と「地域住民の意見を河川整備に反映させるための手続き」が定められました。
|