適正な保全の実施について

 

1.保全の体制

 国家機関の建築物等(建築物及びその附帯施設)は、「官公庁施設の建設等に関する法律(略称:官公法)」、「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準(略称:保全の基準)」等により、適正な保全の実施が求められています。
 保全の体制については、「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」(平成1761日付け国営管第59号、国営保第11号、最終改正平成22331日付け国営管第482号、国営保第30号)により次のように規定されています。

国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領(抜粋)

 

第3 保全の体制及び計画  

 

 

1.保全の体制  

 

 

 

@

 各省各庁の長は、その所属の職員のうちから「施設保全責任者」を定めるものとする。
 各省各庁の長は、必要に応じ、施設保全責任者の指名を、部局等の長に行わせることができる。

 

 

 

A

 施設保全責任者には、原則として、内部部局の課長、附属機関及び地方支分部局の部長若しくは
事務所等の長又は人事院規則第10-4で定める安全管理者をあてるものとする。

 

 

 

B

 施設保全責任者は、必要に応じ、所属の職員のうちから「保全担当者」を定めるものとする。

  設保全責任者が定められていない施設においては、早急に施設保全責任者を定め、保全の体
   制を整える必要があります。

 

2.保全計画

 建築物等の保全を計画的かつ効果的に実施し、長期耐用性の確保、ライフサイクルコストの低減等に積極的に寄与することを目的に保全計画を作成することが必要とされています。
 保全計画については、「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」により、次のように規定されています。

国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領(抜粋)

 

第3 保全の体制及び計画  

 

 

2.保全計画の作成及び保全業務の実施   

 

 

 

@

 各省各庁の長は、その所管に属する建築物等の中長期保全計画及び年度保全計画(以下「保全計画」という。)を作成する。

 

 

 

A

 各省各庁の長は、必要に応じ、保全計画の作成を部局等の長に行わせることができる。

B

 施設保全責任者は、保全計画に従い、建築物等の保全に関する業務を適正に実施する。

C

 保全担当者は、施設保全責任者を補佐するものとする。

 

 

 

D

 保全計画の様式は、別に定めるものを参考とする。

【 保全計画の様式等 】

 

「保全台帳及び保全計画書の様式の取扱いについて」(国土交通省HP

 

「保全台帳及び保全計画の様式」(Excel形式)(国土交通省HP

  保全計画(中長期保全計画及び年度保全計画)が未作成の施設においては、すみやかに作成し
   てください。

 

 (1)中長期保全計画の作成方法 

@  官庁施設情報管理システム(BIMMS-N)を利用した中長期保全計画の作成方法

    施設保全における「保全計画」“中長期保全計画”について(その1

                                  (PDF形式、営繕とうほく131号抜粋)

    施設保全における「保全計画」“中長期保全計画”について(その2

                                  (PDF形式、営繕とうほく132号抜粋)

A  エクセル形式の様式を用いた中長期保全計画の作成方法

「中長期保全計画(Excel形式)の作成方法」のページへ

 (2)年度保全計画の作成方法 

   @エクセル形式の様式を用いた年度保全計画の作成方法

    「年度保全計画(Excel形式)の作成方法」のページへ

 

 

3.定期点検等の実施

 国家機関の建築物等は、建築基準法第12条や官公庁施設の建設等に関する法律第12条に基づき、「建築物の敷地及び構造」「昇降機」「昇降機以外の建築設備」、「防火設備」について、定期に一級建築士等の資格を有する者により、損傷、腐食その他の劣化状況を点検することが求められています。
 また、建築基準法や官公庁施設の建設等に関する法律以外にも、消防法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)など、様々な法律で定期点検の実施が求められています。
 法令で義務付けられている必要な点検の内容等については、以下のパンフレット「国家機関の建築物等の点検」、「支障がない状態の確認」等でご確認ください。

国家機関の建築物等の点検
(パンフレット)


PDF形式

 

支障がない状態の確認
(パンフレット)(チェックリスト)


(パンフレット)PDF形式

(チェックリスト)Excel形式

 

 建物の点検に関する情報をまとめたページも用意しておりますので、参考にしてください。

                                  ■建物点検情報のページへ

 

 ■保全業務を委託契約する場合に使用する関連基準等 

 

「建築保全業務共通仕様書」(令和5年版)(国土交通省HP

 

 

 

施設の保全業務の委託契約をする際に、委託する業務内容を明確にし、保全水準の確保に資することを目的
に定めているものです。

 

「建築保全業務積算基準」(令和5年版)(国土交通省HP

 

 

 

「建築保全業務共通仕様書」に基づき保全業務に係る費用の積算を行うための基準です。

 

「建築保全業務積算要領」(令和5年版)(国土交通省HP

 

 

 

「建築保全業務積算基準」に基づき建築保全業務に係る費用の積算をするための標準的な考え方、具体的な
資料等を示すものです。

 

「建築保全業務労務単価」(国土交通省HP

 

 

 

「建築保全業務共通仕様書」を適用し、「建築保全業務積算基準」及び「建築保全業務積算要領」に基づき
保全業務に係る費用を積算するための単価です。

 

 

4.保全台帳の作成

 定期点検等を実施した後、施設毎に点検及び確認の記録を整理します。
 建築物等の概要等に、点検及び確認の記録、修繕履歴等をあわせたものが保全台帳で、施設保全責
任者は保全業務の内容等の記録を保全台帳として整理する必要があります。
 保全台帳については、「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」により、次の
ように規定されています。

国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領(抜粋)

 

第3 保全の体制及び計画  

 

 

3.保全業務内容の記録

 

 

 

@

 施設保全責任者は、保全台帳を備え、建築物等の概要、点検結果、確認結果、修繕履歴等必要な
事項を記載し、又は記録する。

 

 

 

A

 保全台帳の様式は、別に定めるものを参考とする。

 保全台帳を作成することで、施設の状況等を客観的に把握し、より施設の実態に即した保全計画を
作成することができ、施設を適切な状況に保てるほか、施設の長寿命化やライフサイクルコストの低
減を図ることも可能となります。
 また、人事異動等で担当者に変更があった場合でも、保全業務を円滑に引き継ぐことが可能となり
ますので、保全台帳を備え、点検結果や修繕履歴の記録等を確実に行うようにしてください。

 


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