PCB使用安定器の取扱い
PCB(ポリ塩化ビニフェール)を使用した蛍光灯安定器については、各施設において適正に保管しているところだと思いますが、確認の意味で以下に記載します。
1.PCB安定器とは
昭和47年以前に製造された蛍光灯の安定器には、PCBを絶縁油に使用したコンデンサーが内蔵されていました。このため、それ以前に新築された建物には、PCB使用の蛍光灯が使用されている可能性が有ります。しかし、PCBは人体にとって非常に有害であり、通産省により使用が禁止されました。 しかし近年、耐用年数を過ぎたPCB使用安定器が破裂し、下にいた人に降りかかるという事故が相次ぎました。そのため、各省庁において使用しているPCB安定器は、13年度末までにPCB非使用のものに交換することとなりました。
2.PCBの法的扱い
PCBは特定化学物質に指定されており、生産、販売、輸入、使用及び指定以外の処分等が禁止されています。(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律及び廃掃法施行令) PCB使用安定器については未だ処分方法が確立しておらず、各施設で責任を持って保管して頂くしか、手段がないのが現状です。 安定器を取り外す作業は、電気工事業者又は電気工事の資格を持った者でなければなりません。
3.保管方法
PCB使用の電気製品については、厚生省令(廃掃法施行規則)に基づき、日本電気協会が取扱規程を制定しました。これが現在、取扱いにおける基準となっています。取扱規程によると、保管の方法は下記のようになります。
- PCB油が漏れても浸透、流出しないような容器(ドラム缶等)に入れて保管すること。
- 直射日光、雨水は避けて保管すること。
- 容器又は保管場所に、「PCB保管場所」と表示し、容易に立ち入り出来ないような措置を講ずること。
- 台帳等で、日付・保管量を明確にしておくこと。
PCB使用安定器を保管したときは、施設所在地を管轄する都道府県(政令指定都市は市)の産業廃棄物担当課(地域によっては保健所)に、報告書を提出することになっています。
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